事業内容

会計監査

会社法監査

次に掲げる大会社等は、公認会計士または監査法人を会計監査人として選任し、計算書類及び附属明細書について会計監査人による監査を受けることが会社法で義務付けられています。株式を証券取引所に上場している会社などが金融商品取引法に基づいて財務諸表の監査を受ける、いわゆる「金融商品取引法監査」に対して、会社法の規定に基づく計算書類等の監査を「会社法監査」といいます。

①会社法上の大会社
②委員会設置会社
③定款において会計監査人を設置することとした会社

ここで、①の会社法上の大会社とは、次のいずれかに該当する会社をいいます。

  • 最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上であること。
  • 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。

学校法人監査

私立学校振興助成法に規定する経常費補助金を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書等の財務計算に関する書類を作成します。これらの書類を所轄庁に届ける場合には、一部の場合を除き、監査法人または公認会計士の監査を受けなければなりません。

医療法人監査

2015年の通常国会にて、医療法の一部を改正する法律が可決されましたが、その後、2016年2月19日、自民党の厚生労働部会が開かれ、厚生労働省より「医療法人の経営の透明性の確保等について」の報告がなされました。

その後、2016年4月20日頃に政省令が公布され、2017年4月の施行を目指す「医療法人の経営の透明性の確保に関する事項」では、公認会計士又は監査法人による監査を義務付ける法人の基準として、医療法人については、公益法人を参考に「負債額50億円以上か収益額70億円以上」また、社会医療法人は「負債額20億円以上か収益額10億円以上」が示されました。

これにより、約1割の医療法人が、外部の公認会計士等による監査を受ける見込みです。「医療法人会計基準」についても新たに制定が予定されているため、監査対象となる医療法人の関係者の皆様におかれましては、今後、これらへの対応準備が急務となります。

社会福祉法人監査

社会福祉法人制度改革の一つに経営組織のガバナンスの強化が盛り込まれました。これまでの経営組織は制度発足当初以来のものであり、今日の社会福祉法人に求められる内部統制の機能を十分に果たせる仕組みではないとの認識のもと、内部管理を強化するため理事会や評議員会、役員等の役割や権限、責任の範囲等を明確に定めるととともに、特定社会福祉法人(一定規模以上の社会福祉法人)に対して公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられることとなりました。

株式上場(IPO)支援

“Initial Public Offering”の略称であり、「株式発行による資金調達を、資本市場を通じて初めて行うこと」を意味します。IPOについては、長らく上場維持費用の高さが言われ続けてきました。
しかし、上場企業として求められる高いレベルの情報開示やコーポレートガバナンスは、その企業の信用力を飛躍的に高めます。これは、単なる資金調達上の有利・不利を大きく上回るメリットです。企業にとっては、IPOは更なる大きな成長を促す契機となる、そう考えております。
閉塞感の漂う日本を再浮上させるためにも、将来有望な会社を一社でも多く世に送り出すお手伝いをしたい、それが我々の願いです。

株式評価

内部統制構築支援

合意された手続(AUP)

原価計算制度構築支援

企業再編業務

適切な組織再編の実施は、グループ企業の経営効率化やM&A、事業承継などの円滑化につながります。主な手法としては、合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡などがありますが、企業の経営目的にあった最適な手法を選ぶことが重要です。当事務所では企業価値向上に貢献する組織再編を実現するため、再編スキームの提案だけでなく、実行支援・再編後のフォローアップまでご支援します。

DD(デユーデリジェンス)

企業がM&A(合併や買収)を実施する際、相手企業に存在するリスクを特定し回避することは、コンプライアンス上必須となります。またリスクにも、財務、税務、ビジネス、法務等の様々なリスクファクターが存在しており、これらについて総合的に検討を行うためにもそれぞれDD(デューデリジェンス)を実施する必要があります。当事務所は、これらの業務のうち財務・税務DD(デューデリジェンス)を中心にご提供しております。

  • 会計品質と社会的信頼性の向上に貢献する

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